2020-07-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
例えば保育士資格を有する者については、これは児童福祉法で欠格事由が定められ、禁錮刑以上の刑に処せられた場合など欠格事由に該当する場合は保育士登録を取り消すことになっております。欠格事由の有無の確認に当たって、必要な場合には都道府県は市町村に対して犯罪歴に関する情報の照会を行うことも可能となっております。また、里親についてもほぼ類似のような照会があります。
例えば保育士資格を有する者については、これは児童福祉法で欠格事由が定められ、禁錮刑以上の刑に処せられた場合など欠格事由に該当する場合は保育士登録を取り消すことになっております。欠格事由の有無の確認に当たって、必要な場合には都道府県は市町村に対して犯罪歴に関する情報の照会を行うことも可能となっております。また、里親についてもほぼ類似のような照会があります。
保育士の資格を取っても、実は保育士登録をしないと保育士として働けないということになっているんですけれども、卒業式が終わって、卒業証書をもらって、そしてそのときに大体の学校では合格証をもらう、それから登録をするということになるんですね、それで登録証が来ると。
加配加算の対象が新卒の保育士である場合に、保育士であることの証明をどこまで求めるかということにつきましては、各自治体が判断を行っているわけでございますけれども、不正受給の防止等の観点から、その判断を厳格に行うこととして、保育士登録に係る書類を求めるケースもあるというふうに承知をいたしております。
念のためということで、今度は厚労省さんからの御答弁をいただきたいと思いますが、この第二条、第四条関連で、保育園教諭による保育士資格の取得の特例について、厚生労働省告示において措置し、保育士登録を受けた者について、二〇一九年度末まで設けられている幼稚園教諭免許状の授与要件に係る特例を五年間、二〇二四年度末まで延期することとしていますけれども、厚労省さんの答弁として、これを恒久化しないのはなぜか。
今、先ほど申しましたように、保育士登録の欠格事由に該当する場合には保育士登録の取消しが適切になされるということが必要だと思っております。そういう意味では、まず、先ほど申しましたような保育士証を発行する機会などを捉えまして、欠格事由に該当する場合の都道府県知事への届出、これ、本件についてはなされておりませんでしたが、全国的にはなされているものございます。
最後に、保育士登録の話をお伺いしたいと思います。 昨年十二月に神奈川県平塚市で乳幼児が死亡した事件で逮捕された保育士は、幼児の体を触った強制わいせつ罪で懲役三年の実刑判決を二〇一〇年十一月に受け、服役しました。
先生が冒頭にお触れになりました潜在保育士、現在保育士登録者九十万人いる中で実際に働いていらっしゃる保育士の方、三十三万人ということでございますので、こういった方々がこの分野に入ってきていただければ本当に最も安心ということでもございます。そのためにも、この家庭的保育の事業の処遇の面、労働条件の面、しっかりさせていくということが大事だろうと思っております。